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薬剤師免許 氏名変更 [薬剤師免許 氏名変更]

薬剤師国家試験に合格したのちに厚生労働省に登録申請した薬剤師名簿は、氏名、本籍地都道府県名(日本国籍でない方はその国籍)、生年月日および性別に変更がある場合には、薬剤師法施行令第5条第1項より、

変更が生じたときから30日以内に、住所地の保健所(取り扱っていない地域は都道府県庁)に訂正を申請しなければなりません。

もし、訂正事由が生じてから30日以内に提出できなかった場合は遅延理由書も一緒に提出することになります。

薬剤師免許証は、氏名、本籍地都道府県名(日本国籍でない方はその国籍)、生年月日および性別に変更があった場合、免許証の書き換え交付を申請することができます。

免許証の書き換えは任意ですが、就職・転職などの際には、書き換え後の免許証の提示が求められますので、名簿訂正と同時に申請するのが得策です。
名簿訂正と同時に申請すると、戸籍謄本(または抄本)は2申請分でも1通の添付で済むという小さなオマケもあります。

また、もし薬剤師免許証が破けてしまったり、なくしてしまった場合は、免許証の再交付を申請することができます。


ついでながら、薬剤師名簿の訂正と免許証の書き換えは、申請書を保健所に提出してから2~3ヶ月かかります。

それまでに就職活動などで登録済という証明が必要な場合は、保健所の窓口で奥書証明(変更登録済み証明書)を発行してもらいましょう。費用は保健所により多少異なりますが、だいたい300~400円くらいです。

学生の方など、薬剤師免許証を新規申請した場合は、国家試験受験時に配布された登録済証明書用葉書が同じ役割をはたします。


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