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薬剤師免許 取り消し [薬剤師免許 取り消し]

薬剤師法においては

「罰金刑以上の刑に処された」人に関して、

業務停止処分や免許取り消しの処分が下されます。

罰金刑以上なので、執行猶予が付いていても懲役刑を言い渡されればアウトです。

また、薬剤師としての業務における不法行為(調剤過誤や不正会計など)だけに止まらず、
猥褻行為や交通事故など、薬事法に関係ない犯罪行為も対象となるんです。
どのような処分になるかは個別の事案によって変わるそうです。


そして、平成18年度に薬剤師法が改正されました。
上記の理由のほかには

「薬剤師としての品位を損する行為があった時」

においても免許取り消し処分が下される可能性が出てきたんです。
法改正によって新たに「戒告」の罰則が追加され、
業務停止処分の期間が最大で3年に定められました。

厚生労働大臣は、薬剤師への行政処分を下すにあたって、
「医道審議会の意見を聴かなければならない」という規定が定められ、
薬剤師への行政処分に関する手続きが整備されました。

そして、まだまだ、
これらの行為の他、心身の障害によって薬剤師としての業務が適正に行えない人や、
成年被後見人や被保佐人になった場合も薬剤師免許を取り消されます。


ただし、救いもあります。

薬剤師法の規定によって薬剤師免許を取り消された場合であっても、
取り消された事由に該当しなくなった場合や再免許を取得しようとしている場合、
再教育研修の制度が設けられているんですね。


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