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薬剤師免許 申請 診断書 [薬剤師免許 申請 診断書]

薬剤師国家試験に合格した人が、薬剤師免許を取得する際に申請する手続です。
この申請するときに医師の診断書などが必要になります。

手数料は登録免許税30,000円(収入印紙)です。


申請書類等は住所地の保健所(取り扱っていない地域は、都道府県庁)へ合格証書と一緒に持参します。添付書類は次のようです。

・薬剤師免許申請書 1通
・戸籍謄本又は抄本(発行日から6月以内のもの) 1通
・医師の診断書(発行日から1月以内のもの) 1通
・成年被後見人又は被保佐人とする登記記録がない旨を証明した書面(発行日から6月以内のもの) 1通
・登録済証明書用葉書(表面に本人の宛先、裏面は氏名のみ記入し、切手を貼ったもの) 必要な方のみ添付


薬剤師名簿登録は保健所等に申請頂いてから約2ヶ月ほどかかるそうです。
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薬剤師免許 厚生労働省 [薬剤師免許 厚生労働省]

厚生労働省では薬剤師の免許を交付します。

そして、薬剤師免許に関する次の各種申請手続きができます。

薬剤師免許の申請:薬剤師名簿への登録するための申請手続きです。薬剤師国家試験合格後の手続きです。 ※薬剤師国家試験に合格しただけでは薬剤師の業務は行えません。

薬剤師名簿の訂正:薬剤師名簿登録事項(本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者は国籍)、氏名、生年月日、性別)に変更があった場合に行う手続きです。
変更から30日以内に手続きを行って下さい。

薬剤師免許証の書換交付:上記薬剤師名簿の訂正を行った場合、免許証の書換を行う必要がございます。名簿訂正申請と同時に申請を行って下さい。

薬剤師免許証の再交付:薬剤師免許証を紛失した場合、再交付の申請が可能です。

薬剤師本人が行う登録の消除:薬剤師名簿から登録を抹消する際に行う手続きです。薬剤師名簿から登録を抹消した場合、薬剤師として業務を行うことができません。

薬剤師の死亡等に伴なう登録の消除:薬剤師の方が死亡された場合、戸籍法による届出義務者の方は、薬剤師名簿の登録抹消手続きを行って下さい。


各手続きの申請方法についてはお住まいの地域の保健所等に申請して下さい。
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薬剤師免許 更新 [薬剤師免許 更新]

薬剤師免許の取得者は2年に1回厚生労働省に届け出をする義務があります。

これを怠ると、50万円以下の罰金などの罰則が科されることがあります。
 
この届け出では、住所・氏名・勤務地などの情報を送付するだけです。

改めて試験などが課されることはありません。薬局や病院に勤務中であれば、毎年職場案内があるはずです。しかし、休職中であったり、ちょうど転職期間にあたったりすると忘れそうなので気をつけておきましょう。
 
うっかり忘れたぐらいで数十万の罰金が科せられることはありませんが、何度も届け出をしないでいると罰金も加算されます。


薬剤師免許に関しては届け出るだけなので簡単ですが、

認定薬剤師や専門薬剤師は5年ごとにその資格を持つに相応しい能力が保たれているかの試験があります。また、試験だけでなく、5年間専門性の高い薬剤師として実際に活動していたかどうか、論文で成果を共有できているかどうかなどがチェックされます。

認定薬剤師や専門薬剤師はこの更新時の審査に落ちると、研修からやり直して資格を取り直さなければいけません。
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